こんな制度があったなんて!!
出産の産前産後は国民年金保険料が免除になる制度があるんです。
しかしこの制度は申請が必要となります。
妊娠、出産をした人は、産前や産後の4カ月間「国民年金保険料が免除される」という制度を調べていきたいと思います。
産前産後は国民年金保険料が免除の方法は?
今、ネットを中心に話題になっているのが、平成31年4月1日に施行された国民年金保険料の産前、産後期間の免除制度は住民登録をしている市や区役所または町村役場の国民年金担当窓口へ届け出を提出すると、妊娠出産した人は、産前産後の4カ月の間は国民年金保険料が免除となります。
申請が必要になりますので、要チェックです!
保険料免除の対象となる期間は?
国民年金保険料の産前産後の免除が対象となるのは、
第1号被保険者で出産日が平成31年2月1日以降の人が出産予定日の6カ月前から届け出が可能になります。
早産、死産、流産の人も適用されます。
世帯の所得には関係がなく、その期間に自身が働いていても対象となります。
日本年金機構のホームページなどに、条件や申請方法がより詳しく説明されています。
対象の人は今すぐチェックしてみて下さいね。
また、周囲に対象者がいる人、または対象になりそうな人がいる場合は是非、教えてあげてくださいね。

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